補助金サポート

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創業時に狙える補助金とは?

新たに創業(第二創業を含む)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するために様々な自治体による補助金・政府系金融機関や公益財団による補助金の制度があります。

その中でも代表的な「小規模事業者持続化補助金」についてご説明いたします。

その他の補助金制度についてはお問い合わせください。

 

小規模事業者持続化補助金

概要

小規模事業者が経営計画に沿って販路開拓等に取り組むために要する経費の一部を補助するものです。持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます

補助対象者

(1)小規模事業者であること
小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
「商工業者」には、医師・歯科医師・ 助産師や、 系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。

(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者は、日本商工会議所が実施する本事業には応募できません。
後日、商工会地域の小規模事業者を対象とする別の補助金事務局が作成・公表する公募要領をご覧のうえ、同補助金事務局にご申請ください。

(3)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

(4)次の①から④に掲げる「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
① 法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
なお、買い物弱者対策に取り組む事業の場合には(4)、複数事業者による共同申請の場合には(5)の要件も満たす事業であることとします。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること

(2)商工会議の支援を受けながら 取り組む事業であること

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
・ 同一内容の事業について、 国 JETRO等の 独立行 政法人 等 を含む) が助成する他の制度(補助金、 委託費等)と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

(4)買い物弱者対策に取り組む場合には、補助事業期間終了後5年以上継続する事業であること(補助事業期間終了後5年間は事業状況を報告いただきます) 

(5)複数事業者による共同申請 の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事業であること。

補助対象経費

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降に発生し 対象期間中に支払が完了した 経費
③証拠資料等によって 支払 金額が確認できる経費

>>「小規模事業者持続化補助金」の詳細はコチラ

 

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当事務所は「経営革新等支援機関」に認定を受けている事務所ですので、補助金について最新情報を知りたい方、資金調達にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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