助成金サポート

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助成金の種類によっては、100万円単位で受給できるものもありますし、返済も不要です。

ただ、会社設立手続き中に申請する必要があるものや、
人を雇用する前に届出が必要であるものがあります。

知らなければ、本当はもらえるはずだった助成金を逃すことになってしまいます。

そこで、創業期に活用しやすい助成金の一部をご紹介いたします。

 

創業期に活用しやすい助成金の一部を紹介

※1.地域・時期により終了している場合があります
※2.下記助成金一覧は令和元年8月時点の情報です

トライアル雇用奨励金

職業経験・技能・知識などの不足のため安定的な就職が困難な方(就労経験のない職業に就く方、学卒未就職者、育児等でブランクがある方など)をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、試験的に雇用した場合に支給されます。

【対象となる労働者の主な要件】
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している人
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
・紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人
・紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人

【主な支給要件】
・ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・原則3か月のトライアル雇用をすること
・1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)であること

【支給額】
対象者1人当たり最大4万円/月(最大3か月)

>>トライアル雇用助成金の参照URL 

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 通称:とっかい金)

就職が特に困難な方(障害者、60~64歳の方、母子家庭の母等)を継続して雇用した場合に支給されます。
短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)の方にも使えます。

【対象となる労働者の主な要件】
1.重度障害者等以外の者
 ・60歳以上65歳未満の者
 ・身体障害者、知的障害者
 ・母子家庭の母等
2.重度障害者等
 ・重度身体障害者・重度知的障害者
 ・身体障害者・知的障害者のうち45歳以上の者
 ・精神障害者

【主な支給要件】
・ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

【支給額(()内は大企業の金額)】
1.短時間労働者以外の場合
※支給額を1~2年間の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給
 ・a.重度障害者を除く身体・知的障害者を雇った場合 120万円(50万円)
 ・b.重度障害者等を雇った場合 240万円(100万円)
 ・ab以外の対象労働者を雇った場合 60万円(50万円)
2.短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合
※上記支給額を1~2年の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給
 ・a.重度障害者を含む身体・知的障害者を雇った場合 80万円(30万円)
 ・a以外の対象労働者を雇った場合 40万円(30万円)

>>特定求職者雇用開発助成金の参照URL 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合や、派遣労働者を直接雇用した場合に支給される助成金です。

人材確保が難しくなって来ている中、契約社員やパートの正社員化、勤務地・職種の限定あるいは短時間正社員などの多様な正社員化等、様々な方法で人材確保を進めている企業様が増えています。
平成28年3月31日まで暫定的に拡充していた助成額等が恒久化されました。この機会に非正規労働者の正社員化・無期雇用化や多様な正社員化を検討されてはいかがでしょうか。

【支給額 ※()内は大企業の金額です】

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

※ 正社員コースにおいて「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)
※ 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
※ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において35歳未満である必要があります)
・ ①:1人当たり95,000円<12万円>
・②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

>>キャリアアップ助成金の参照URL 

創業時の会社が狙える助成金について

上記の他、地域・時期・事業内容等により、起業前・起業したばかりの方が活用できる助成金制度もありますので、ぜひ無料相談へお越しください。

※助成金のご相談は提携社労士が対応します

 

助成金サポート料金

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