法人税申告をしていない場合

法人税の申告書を提出しない場合、次の様なペナルティが課される場合があります

(1)無申告加算税が課される

(2)青色申告の承認が取り消される

 

(1)無申告加算税が課される

法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。 

無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。

 

(2)青色申告の承認が取り消される

2期連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。 

これは、決算書申告を提出しなかったペナルティとしては無申告加算税よりも重い制裁と言えます

青色申告の取消のデメリット

●黒字と赤字の相殺ができなくなる(=利益が出た場合の税額負担が重くなる)
●10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない(=経費購入した場合の税負担が重くなる)
●引当金の計上ができなくなる(=節税がしにくくなる)

 

赤字だから申告書は出さなくても平気!?

「どうせ赤字だから申告しなくていいや」という考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです

確かに、当期の税額は申告書を提出してもしなくても大きく変わらないかもしれません。 

しかし、当期申告書を出さなかったおかげで、来期以降の税金が大きく増えてしまう可能性があるのです

赤字の繰越とは?

設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた、

という場合、1期目・2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。  

しかし、1期目・2期目の申告書を出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはいけません

>>「決算・法人税申告サポート」はコチラ


お気軽にお電話下さい 創業資金のお悩み無料相談受付中! 0120-70-3484 受付時間 9:00~19:00(土日祝も対応可) 無料相談の詳細はコチラ

創業資金調達サポートメニュー Founded Funding  Support Menu

  • 創業融資無料診断 融資のお悩み解決
  • 日本政策金融公庫融資サポート 人気No.1、オススメの融資!
  • 創業融資サポート好条件・低金利で資金調達!
  • 補助金サポート 着手金無料、完全成功報酬!
  • 助成金サポート 着手金無料、完全成功報酬!
  • 事業計画書作成サポート 銀行対策+事業の航海図に!

創業サポートメニュー Support Menu

  • 株式会社設立サポート 自分で設立するよりもお得!
  • 合同会社設立サポート 費用を抑えて会社を作れる!
  • 決算・法人税申告サポート 駆け込み・丸投げでもOK!
  • 法人化診断サポート 個人と法人はどちらがお得?
  • 許認可申請サポート 許認可申請もお任せ!
  • 記帳代行サポート 面倒な記帳は外注!
  • 税務調査サポート 税務署対応はお任せ!
  • 税務・経営顧問サポート 事業の頼れるパートナー!

クラウド会計にも対応しています!

ページ上部へ戻る