決算での節税+銀行(融資)対策 中小企業倒産防止共済
中小企業倒産防止共済とは?
中小企業倒産防止共済(倒産防止共済とだけ短縮されたり経営セーフティ共済と言われたりします)は国が100%出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構(略して中小機構)の共済制度です。
中小企業者の取引先が倒産した場合に、連鎖倒産や著しい経営難が発生することを防止するために共済金の貸付を行う制度です。
中小企業者の経営の安定を図ることを目的にしています。
ですが、その趣旨とは別に節税商品としてかなり使い勝手の良い制度になっており、本来の目的以上に節税目的で加入される方が多いです。
倒産防止共済の節税メリット
節税商品として使い勝手が良いとご紹介しましたが、具体的には次のような特徴があります。
・掛金の全額を損金(会社の費用)にできる
・掛金の年額を一括前払可能なため、決算直前に1年分を振り込むことで最大240万円の損金を作ることができる
・40か月以上掛金を納付した場合は解約したときに全額返ってくる
・掛金月額を5,000円~20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に設定、変更ができます
※ただし、積立限度額は800万円
・事業資金が必要な場合は解約手当金の95%の範囲内で一時貸付を受けることができます
・取引先業者が倒産し売掛の回収不能が発生した時には、積立総額の10倍もしくは被害額のうち少ない額の範囲内ですが、貸付を受けることができます(実はこれが本来の趣旨です)
以上のようにかなり使い勝手が良い制度です。
決算直前に予定以上に利益が出たときなど、駆け込みでも節税が可能になります。
デメリットとしては
・解約したときに返ってくるお金は益金(会社の収入)になる
・40か月以上掛け続けないと解約手当金が100%にならない
・掛金として支払うキャッシュは必要になる
というところでしょうか。
解約時に収入になるとはいえ、利息のつかない時代なので銀行預金と比較すれば一時的な節税でも良いと言えますし、役員退職金などまとまった損が出るときに解約して損と益を相殺するという手段もあります。
また、これから法人税率は下がる流れにあるので、今の高い税率のときに費用にして節税し、将来の低い税率のときに解約すれば、その税率差の分は節税にもつながります。
銀行(融資)対策を考えた倒産防止共済の経理処理
ここからは少し専門的な話、応用編になります。
この倒産防止共済の経理処理には2種類あります。
1 費用処理
会計上(決算書上)も保険料などの科目として費用として処理する方法です。オーソドックスな会計処理で多くの税理士、会計事務所がこの方法をとっていると思います。
決算書の当期純利益と税金計算上の利益が(倒産防止共済の処理については)一致します。
2 資産計上処理
会計上(決算書上)は保険積立金などの科目で資産として貸借対照表に載せる処理です。そして、税金計算上は損金(費用)として申告書を作ります。
決算書の当期純利益と税金計算上の利益が(倒産防止共済の処理については)一致しません。
会計上と税金計算上の処理が違いますが、特に違反ではなく正当な方法です。
3 銀行(融資)対策としては?
銀行(融資)対策としては資産計上の処理をおすすめします。
なぜなら決算書の当期純利益の額が増えるからです。
具体的には仮に倒産防止共済の掛金を240万円支払ったとします。
費用処理のときに決算書の当期純利益が10万円だとすれば
資産計上処理のときだと決算書の当期純利益が250万円になります。
もちろん、税金の額はかわりません。
決算書の利益が多くなる方が銀行に対して印象が良いのは言うまでもありません。
また、貸借対照表に保険積立金として積み立てている金額が見えるので簿外資産にならず、銀行に対する見栄えもこちらの方が良いです。
まとめ
ポイントの一つは、倒産防止共済は決算での節税対策として良い制度だということ。
もう一つのポイントは、経理処理を工夫することで銀行対策にもなり、決算書の数値を悪くせずに節税ができるということです。
銀行に対して印象の良い決算書は利益がたくさん出てる決算書です。
通常は「利益が多い=払う税金も多い」となります。
かといって税金を払いたくない、と費用をたくさん計上して
「利益が少ないもしくは赤字=払う税金も少ないもしくは無い」となっても、費用を使いすぎて資金繰りが悪化、銀行の評価も悪くて融資もおりない、など経営に悪影響が出かねません。
普通は税金を減らすことと、銀行対策は相反することが多いのですが、この方法だと節税と銀行対策が両立する点が優秀です。
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